(1)適切な管理が行われていない結果、 |
既存の景観に関するルールに著しく適合しない状態となっている。 |
・景観法に基づき景観計画を策定している場合において、 |
当該景観計画に定める建築物又は工作物の形態意匠等の制限に著しく適合しない状態となっている。 |
・景観法に基づき都市計画に景観地区を定めている場合において、 |
当該都市計画に定める建築物の形態意匠等の制限に著しく適合しない、 |
又は条例で定める工作物の形態意匠等の制限等に著しく適合しない状態となっている。 |
・地域で定められた景観保全に係るルールに著しく適合しない状態となっている。 |
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(2)その他、以下のような状態にあり、周囲の景観と著しく不調和な状態である。 |
・屋根、外壁等が、汚物や落書き等で外見上大きく傷んだり汚れたまま放置されている。 |
・多数の窓ガラスが割れたまま放置されている。 |
・看板が原型を留めず本来の用をなさない程度まで、破損、汚損したまま放置されている。 |
・立木等が建築物の全面を覆う程度まで繁茂している。 |
・敷地内にごみ等が散乱、山積したまま放置されている。 |