対象家屋 |
次の@からDの要件をすべて満たす建築物が対象建築物となります。
@嘉麻市空家等対策の推進に関する特別措置法施行細則別表第1
又は嘉麻市老朽空家等の適正管理に関する条例施行規則別表第1
の評点の合計点数が100点以上であると測定される建築物
であること。
A建築物に所有権以外の権利が設定されていないこと。
ただし、権利を有する者からの承諾を得たものを除く。
B国、地方公共団体及び独立行政法人等が所有権を有していない
建築物であること。
C公共事業等による移転、建替え等の補償の対象となっていない
こと。
D特定空家等で、当該空家が倒壊し、又はその建築材等が落下し、
若しくは飛散することにより、人の生命、身体又は財産に被害を
及ぼすおそれのある状態にあるもの。 |