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空き家解体補助金制度
 
 
 
岩国市の空き家解体費用補助金制度
     
  ■当ページ最終更新日:平成29年10月16日  
平成28年度 補助金制度の有無 あり
制度の名称 岩国市老朽危険空き家除却促進事業
受付期間 平成28年6月1日(水)〜
対象家屋 次の全ての要件に該当する空き家

○人の居住用(店舗等併設の場合は、主として居住用)であること。
○木造又は軽量鉄骨造であること。
※重量鉄骨造・RC造は対象外
○市が行う「建物の不良度・危険度の測定」「周囲への影響度判定」で、
一定の基準に該当すること。
○個人が所有するものであること。
※法人が所有するものは対象外
○公共事業等による補償の対象となっていないこと。
○所有権以外の権利(抵当権など)が設定されていないこと。
平成29年度 補助金制度の有無 あり
制度の名称 岩国市老朽危険空き家除却促進事業
受付期間 平成29年6月1日(木曜日)〜平成29年12月25日(月曜日)
対象家屋 次の全ての要件に該当する空き家

○人の居住用(店舗等併設の場合は、主として居住用)であること。
○木造又は軽量鉄骨造であること。
※重量鉄骨造・RC造は対象外
○市が行う「建物の不良度・危険度の測定」「周囲への影響度判定」で、
一定の基準に該当すること。
○個人が所有するものであること。
※法人が所有するものは対象外
○公共事業等による補償の対象となっていないこと。
○所有権以外の権利(抵当権など)が設定されていないこと。
 
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平成28年度に引き続き、

平成29年度も補助金制度が行なわれます。


また、岩国市においては、

土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)等内における危険住宅の除却・移転や、

既存住宅の土砂災害対策対策改修に対して費用の一部を補助する

岩国市がけ地近接等危険住宅移転事業補助金」制度もあります。
 
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