対象家屋 |
次の条件をすべて満たす家屋で、
不良度判定評点が基準を満たし、
かつ、周辺への危険度があるものが補助の対象となります。
・常時無人な状態にあり、
適正に管理されていないことにより、
倒壊又は建築材等の飛散のおそれのあるもの。
・市内に存する建築物(長屋住宅の各戸を含み、共同住宅を除く)で
床面積の2分の1以上が居住の用に供されていたものであること。
・木造であること。
・個人が所有するものであること。
・所有権以外の権利が設定されていないものであること。
ただし、権利者から解体についての同意があれば
この限りではありません。
・空家等対策の推進に関する特別措置法第14条第3項の規定により
措置をとることを命じられている特定空家等でないこと。 |