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阿武町の空き家条例
 
 
   
  阿武町空き家等の適正管理に関する条例
   
  平成25年4月1日
   
  条例第3号
   
   
  (目的)
第1条 この条例は、空き家等の適正管理及び空き家等が放置され、
管理不全な状態になることの防止について定めることにより、
生活環境の保全、安全安心なまちづくり及び空き家等を活用した地域づくりの推進
に寄与することを目的とする。

(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、
それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 空き家等 本町の区域内に所在する建築物で
常時無人の状態にあるもの又はその敷地をいう。
(2) 管理不全な状態 次に掲げる状態をいう。
ア 老朽化又は台風、地震等の自然災害によって、建築物が倒壊し、
又は建築物に用いられた建築材料が飛散し、若しくははく落することにより、
人の生命若しくは身体又は財産に被害を与えるおそれがある状態
イ 空き家等に不特定の者が侵入することにより犯罪が誘発されるおそれがある状態
ウ 敷地内にある樹木又は雑草が繁茂し、放置され敷地周辺の生活環境の保全に支障を及ぼす状態
(3) 所有者等 町内に所在する建築物又はその敷地を所有し、又は管理する者をいう。
(4) 隣人等 隣人その他当該空き家が管理不全な状態であることにより被害を受けている者
又は被害を受けるおそれがある者をいう。
(5) 自治会等 阿武町自治会総合交付金交付要綱(平成21年阿武町告示第4号)第2条第1号に定める
自治会等及びこれに準ずる町民等の共同体をいう。

(基本理念等)
第3条 空き家等の適正な管理は、空き家等の有効活用が地域づくりの推進に寄与し、
空き家等の放置が生活環境の保全及び安全安心なまちづくりに多大な影響を与えるものであるという
認識の下に、所有者等、隣人等、自治会等及び町が相互に連携して推進されなければならない。
2 管理不全な状態である空き家等の所有者等と隣人等との間における紛争は、
民事による解決を優先するものとする。

(責務等)
第4条 空き家等の所有者等は、前条第1項に規定する基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、
当該空き家等の適正な管理に努めるものとする。
2 隣人等及び自治会等は、基本理念にのっとり、空き家等について、所有者等に対し、
周辺に迷惑を及ぼすことがないよう連絡その他当該空き家等の適正な管理について必要な対策を
要請するよう努めるものとする。
3 町は、基本理念にのっとり、空き家等の有効活用、空き家等の適正管理に関する啓発
その他必要な施策を実施するものとする。

(情報提供)
第5条 隣人等及び自治会等は、前条第2項の規定にもかかわらず、
同条第1項に規定する適正な管理が行われない空き家等について町長に対し、
情報の提供をすることができる。

(実態調査)
第6条 町長は、前条の規定による情報提供があったとき
又は第4条第1項に規定する適正な管理が行われていない空き家等があるときは、
当該空き家等の実態調査をするものとする。

(助言又は指導)
第7条 町長は、前条の実態調査により、
又は明らかに空き家等が管理不全な状態であると認めるときは、
当該所有者等に対し、空き家等の適正な管理に必要な措置について助言し、
又は指導することができる。

(勧告)
第8条 町長は、正当な理由がなくて前条の規定による指導に従わないとき、
又は第6条の実態調査により、著しく管理不全な状態であると認めるときは、
当該空き家等の所有者等に対し、履行期限を定めて空き家等の適正な管理に必要な措置を
講じるよう勧告することができる。

(命令)
第9条 町長は、前条の規定による勧告をしたにもかかわらず、
当該勧告を受けた空き家等の所有者等がその勧告に係る措置をとらなかったとき、
又は空き家等がなお管理不全な状態であると認めるときは、
当該空き家等の所有者等に対し、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるよう命ずることができる。

(公表)
第10条 町長は、前条の規定による命令を受けた空き家等の所有者等が
正当な理由なくその命令に係る措置をとらなかった場合において、
必要があると認めるときは、次に掲げる事項を公表することができる。
(1) 命令に従わない者の住所及び氏名
(法人あっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)
(2) 命令の対象である空き家等の所在地
(3) 命令の内容
(4) その他町長が必要と認める事項
2 町長は、前項の規定により公表するときは、
当該公表に係る空き家等の所有者等に意見を述べる機会を事前に与えなければならない。

(代執行)
第11条 町長は、第9条の規定による命令を受けた空き家等の所有者等が
その命ぜられた行為を履行しない場合において、
他の手段によってその履行を確保することが困難であり、
かつ、その不履行を放置することが著しく公益に反すると認められるときは、
行政代執行法(昭和23年法律第43号)の定めるところにより、
自ら必要な措置を行い、又は第三者にこれを行わせ、
その費用を当該空き家等の所有者等から徴収することができる。
2 町長は、前項の規定による代執行をしようとするときは、
あらかじめ次条に規定する空き家等対策審議会の意見を聴かなければならない。

(空き家等対策審議会)
第12条 空き家等対策審議会(以下「審議会」という。)は、前条第2項の規定により、
必要の都度設置するものとする。
2 審議会は、10人以内の委員で組織する。
3 委員は、次に掲げる者のうちからその都度町長が委嘱し、又は任命する。
(1) 建築士
(2) 弁護士
(3) 学識経験者
(4) 関係行政機関の職員
(5) その他町長が必要と認める者
4 前3項に定めるもののほか、審議会の組織及び運営について必要な事項は、規則で定める。

(支援)
第13条 町長は、空き家等の所有者等に対し、
空き家等の適正管理について必要な支援をすることができる。

(協力要請)
第14条 町長は、必要があると認めるときは、
本町の区域を管轄する警察その他の機関に、必要な措置を講じるよう要請することができる。

(委任)
第15条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
   
 
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