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防府市の空き家条例
 
 
   
  防府市空き家等の適正管理に関する条例
   
  平成24年3月28日
   
  条例第9号
   
   
  (目的)
第一条 この条例は、空き家等が放置され、管理不全な状態となることを防止することにより、
生活環境の保全及び安全で安心なまちづくりの推進に寄与することを目的とする。

(定義)
第二条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 空き家等 市内に所在する建物その他の工作物で、常時無人の状態にあるもの及びその敷地をいう。
二 管理不全な状態 老朽化が著しい建物その他の工作物が台風、地震等の自然災害によって倒壊し、
若しくは建築材の飛散するおそれのある状態、
不特定の者が侵入することにより火災若しくは犯罪が誘発されるおそれのある状態
又は敷地内にある著しく繁茂した樹木が放置され、当該敷地の周囲の生活環境の保全に支障を及ぼす
おそれのある状態をいう。
三 所有者等 市内に所在する建物その他の工作物又はその敷地を所有し、占有し、
又は管理する者をいう。
四 市民 市内に住所を有し、又は市内に通勤し、通学し、若しくは滞在する個人をいう。

(所有者等の責務)
第三条 空き家等の所有者等は、当該空き家等を管理不全な状態にならないように、
自らの責任において適正な維持管理をしなければならない。

(空き家等の情報の提供)
第四条 市民は、管理不全な状態にあると認められる空き家等があるときは、
速やかに市にその情報を提供するものとする。

(実態調査)
第五条 市長は、前条の規定による情報の提供があったとき
又は第三条に規定する管理が行われていない空き家等があると認めるときは、
当該空き家等の実態調査を行うものとする。

(助言又は指導)
第六条 市長は、前条の実態調査により、空き家等が管理不全な状態になるおそれがあると認めるとき
又は既に管理不全な状態にあると認めるときは、
当該所有者等に対し、必要な措置について助言又は指導を行うことができる。

(勧告)
第七条 市長は、前条の規定による助言又は指導を行ったにもかかわらず、
当該空き家等が管理不全な状態にあるときは、
当該所有者等に対し、期限を定めて、必要な措置を講ずるよう勧告することができる。

(命令)
第八条 市長は、空き家等の所有者等が前条の規定による勧告に応じないとき
又は空き家等が著しく管理不全な状態であると認めるときは、当該所有者等に対し、期限を定めて、
必要な措置を講ずるよう命ずることができる。

(公表)
第九条 市長は、前条の規定による命令を行ったにもかかわらず、
当該所有者等が正当な理由なく命令に従わないときは、次に掲げる事項を公表することができる。
一 命令に従わない者の住所及び氏名
(法人にあっては、主たる事務所の所在地並びに名称及び代表者の氏名)
二 命令の対象である空き家等の所在地
三 命令の内容
四 前三号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
2 市長は、前項の規定により公表するときは、
当該公表に係る所有者等に意見を述べる機会を事前に与えなければならない。

(協力要請)
第十条 市長は、必要があると認めるときは、
市の区域を管轄する消防長又は警察署長に協力要請をすることができる。

(委任)
第十一条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

(施行期日)
1 この条例は、平成二十四年七月一日から施行する。

(見直し)
2 市長は、この条例の施行後三年を目途として、
この条例の施行の状況及び他の条例の空き地の管理に関する規定の施行の状況を勘案し、
この条例について、行政代執行に関する規定も含めて検討を加え、
その結果に基づいて必要な見直しを行うものとする。
   
 
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