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周南市の空き家条例
 
 
   
  周南市空家等の適切な管理に関する条例
   
  平成25年3月22日
  条例第9号
   
  改正 平成28年3月17日
  条例第14号
   
   
  (趣旨)
第1条 この条例は、空家等の適切な管理を図ることにより、
地域住民の生活環境の保全及び安心安全な生活の確保を図り、もって公共の福祉に寄与するため、
空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)に定めるもののほか、
必要な事項を定めるものとする。

(定義)
第2条 この条例において使用する用語の意義は、法において使用する用語の例による。

(所有者等の責務)
第3条 空家等の所有者等は、当該空家等が特定空家等にならないように、
自らの責任において適切に管理しなければならない。

(情報の提供)
第4条 市民等(市内に居住する者、滞在する者、通勤する者、通学する者等をいう。)は、
特定空家等と認められる空家等があるときは、市長に対し、その情報を提供することができる。

(公表)
第5条 市長は、法第14条第3項の規定による命令を行ったにもかかわらず、
当該所有者等が正当な理由なく命令に従わないときは、次に掲げる事項を公表することができる。
(1) 命令に従わない者の住所及び氏名
(法人にあっては、その商号又は名称、本店又は主たる事務所の所在地及び代表者の氏名)
(2) 命令の対象である空家等の所在地
(3) 命令の内容
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
2 市長は、前項の規定による公表をしようとするときは、
あらかじめ当該公表の対象となる所有者等に対し、意見を述べる機会を与えなければならない。

(協力要請)
第6条 市長は、この条例の目的を達成するために必要があると認めるときは、
市の機関若しくは組織、又は市の区域を管轄する警察その他の関係機関に対して、
法第9条第1項又は第2項に規定する調査に必要な情報の提供その他の協力を要請することができる。

(空家等審議会)
第7条 個々の空家等についての特定空家等の判定及び個々の特定空家等に対する第5条の規定による
公表又は法第14条第2項の規定による勧告、同条第3項の規定による命令、同条第9項の規定による
代執行若しくは同条第10項の規定による略式の代執行について審議するため、
周南市空家等審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
2 審議会は、市長が委嘱する委員10人以内をもって組織する。
3 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。
4 審議会の組織及び運営については、規則で定める。

(自主的な解決との関係)
第8条 この条例の規定は、特定空家等の所有者等と当該空家等が適切に管理されていないことにより
被害を受けるおそれがある者との間で、双方の合意により自主的に解決を図ることを妨げない。

(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

この条例は、平成25年10月1日から施行する。

附 則(平成28年3月17日条例第14号)

この条例は、平成28年10月1日から施行する。
   
 
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