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(目的)
第1条 この条例は、空き家等の管理の適正化を図ることにより、
倒壊等の事故、火災、犯罪等を未然に防止し、
もって良好な生活環境の保全及び安全で安心なまちづくりを推進することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 空き家等 市内に所在する建物その他の工作物で、常時無人の状態にあるもの及びその敷地をいう。
(2) 管理不全な状態 次に掲げるいずれかの状態をいう。
ア 老朽化若しくは台風等の自然災害により、建物その他の工作物が倒壊し、
又は当該建物その他の工作物に用いられた建築材等が飛散し、
若しくは剥落することにより、人の生命若しくは身体又は財産に被害を与えるおそれのある状態
イ 不特定者に建物その他の工作物又はその敷地に侵入され、
火災又は犯罪が誘発されるおそれのある状態
ウ ねずみ族、昆虫等が相当程度に繁殖し、
人の生命、身体若しくは財産又は周囲の生活環境に被害を与えるおそれのある状態
(3) 所有者等 市内に所在する建物その他の工作物を所有し、相続し、占有し、又は管理する者をいう。
(4) 市民 市内に居住し、若しくは滞在し、又は通勤し、若しくは通学する者をいう。
(空き家等の適正管理)
第3条 空き家等の所有者等は、当該空き家等の敷地に所在する資材等の整理整頓を行うとともに、
当該空き家等が管理不全な状態にならないよう適正な管理を行わなければならない。
(情報提供)
第4条 市民は、管理不全な状態である空き家等があると認めるときは、
速やかに市にその情報を提供するものとする。
(実態調査)
第5条 市長は、前条の規定による情報提供があったとき、
又は第3条に規定する適正な管理が行われていないと認めるときは、
当該空き家等の所有者等の所在、危険な状態の程度等の実態調査を行うことができる。
2 市長は、前項の実態調査を行うに当たって必要があると認めるときは、
職員に当該空き家等に立ち入らせ、必要な調査を行わせることができる。
この場合において、立入調査をする者は、その身分を示す証明書を携帯し、
関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(助言、指導及び勧告)
第6条 市長は、前条の実態調査により、空き家等が管理不全な状態であると認めるときは、
当該所有者等に対し、必要な措置について助言又は指導を行うことができる。
2 市長は、前項の助言又は指導を行ったにもかかわらず、
なお当該空き家等が管理不全な状態であるときは、
当該所有者等に対し、必要な措置を講ずるよう勧告することができる。
(支援)
第7条 市長は、前条に規定する助言、指導又は勧告に従って措置を講ずる者に対し、
必要な支援及び助成を行うことができる。
(緊急措置)
第8条 市長は、空き家等が管理不全な状態にある場合で、
所有者等が直ちに自ら管理不全な状態を解消することができない特別な事情があると認めるときは、
管理不全な状態を回避するために必要最小限度の措置(以下「緊急措置」という。)をとることができる。
この場合において、当該緊急措置に係る費用は、所有者等の負担とする。
2 市長は、前項に規定する緊急措置を実施する場合は、所有者等の同意を得るものとする。
3 前項の規定により所有者等に同意を得る場合において、所有者等に示す事項は、
緊急措置の実施概要、概算費用、費用負担その他必要なものとする。
(命令)
第9条 市長は、空き家等の所有者等が第6条第2項の規定による勧告に応じず、
かつ、空き家等が著しく管理不全な状態であると認めるときは、
当該所有者等に対し、期限を定めて必要な措置を講ずるよう命ずることができる。
2 市長は、前項の規定により命令するときは、
当該命令に係る所有者等に意見を述べる機会を与えなければならない。
(公表)
第10条 市長は、前条の規定による命令を行ったにもかかわらず、
当該所有者等が正当な理由なく命令に従わないときは、次に掲げる事項を公表することができる。
(1) 命令に従わない者の住所及び氏名(法人にあっては、
主たる事務所の所在地並びに名称及び代表者の氏名)
(2) 命令の対象である空き家等の所在地
(3) 命令の内容
(4) その他市長が必要と認める事項
2 市長は、前項の規定により公表するときは、
当該公表に係る所有者等に意見を述べる機会を与えなければならない。
(代執行)
第11条 市長は、第9条の規定による命令を受けた者が、当該命令を履行しない場合において、
他の手段によってその履行を確保することが困難であり、
かつ、その不履行を放置することが著しく公益に反すると認められるときは、
行政代執行法(昭和23年法律第43号)の定めるところにより自ら必要な措置を行い、
又は第三者にこれを行わせ、その費用を当該命令を受けた者から徴収することができる。
(警察その他の関係機関への要請)
第12条 市長は、緊急を要する場合は、
市の区域を管轄する警察その他の関係機関に対し必要な措置を講ずるよう要請することができる。
(長門市空き家等の適正管理に関する審議会)
第13条 市長は、市内に所在する個々の管理不全な状態にある空き家等の対応方針について
諮問するため、長門市空き家等の適正管理に関する審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
2 審議会に関し必要な事項は、規則で定める。
(委任)
第14条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成25年10月1日から施行する。
(長門市報酬及び費用弁償条例の一部改正)
2 長門市報酬及び費用弁償条例(平成17年長門市条例第45号)の一部を次のように改正する。
別表旅館建築審査会委員の項の次に次のように加える。
空き家等の適正管理に関する審議会委員 日額 5,000円 |