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岩国市の空き家条例
 
 
   
  岩国市空家等の適切な管理に関する条例
   
  平成27年12月22日
   
  条例第48号
   
   
  (趣旨)
第1条 この条例は、空家等の適切な管理に関し、
空家等対策の推進に関する特別措置法(平成 26 年法律第 127 号。以下「法」という。)
に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)
第2条 この条例において、「市民等」とは、市内に居住し、若しくは滞在し、又は市内に通勤し、
若しくは通学する者をいう。
2 前項に定めるもののほか、この条例における用語の意義は、法に定めるところによる。

(市の責務)
第3条 市は、この条例の目的を達成するため、空家等の適切な管理に関する施策を推進するものとする。

(所有者等の責務)
第4条 空家等の所有者等は、周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう、
空家等の適切な管理に努めるものとする。
2 空家等の所有者等は、前条に規定する施策に協力するものとする。

(市民等の役割)
第5条 市民等は、適切な管理が行われていない空家等があると認めるときは、速やかに、
市にその情報を提供するよう努めるものとする。

(緊急安全代行措置)
第6条 市長は、法第 14 条第1項の規定に基づく助言若しくは指導、
同条第2項の規定に基づく勧告又は同条第3項の規定に基づく命令をした場合において、
市民等の生命、身体又は財産を保護するため緊急の必要があると認めるときは、
空家等の所有者等の同意を得て、必要な最小限度の措置を講ずることができる。
2 市長は、前項の規定による緊急安全代行措置を講じたときは、
その費用を当該空家等の所有者等から徴収するものとする。

(空家等対策協議会)
第7条 空家等対策計画の作成及び変更並びに実施に関する協議を行うため、
法第7条第1項の規定により、岩国市空家等対策協議会(以下この条において「協議会」という。)を置く。
2 協議会は、委員 10 人以内をもって組織する。
3 前2項に定めるもののほか、協議会の組織及び運営について必要な事項は、別に定める。

(支援)
第8条 市長は、必要があると認めるときは、空家等の所有者等に対し、
当該空家等の適切な管理を促進するため、情報の提供、助言その他必要な支援をすることができる。

(関係機関への協力要請)
第9条 市長は、必要があると認めるときは、
市の区域を管轄する警察その他の関係機関に法第9条及び第 14 条の規定による措置等に関する情報を
提供し、当該空家等の適切な管理が行われていない状態を解消するために
必要な協力を求めることができる。

(委任)
第 10 条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則

(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(岩国市非常勤の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 岩国市非常勤の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例(平成 18年条例第 51 号)
の一部を次のように改正する。
別表第1中「岩国市空き家等対策審議会委員」を「岩国市空家等対策協議
会委員」に改める。
   
 
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