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山口市の空き家条例
 
 
   
  山口市空き家等の適正管理に関する条例
   
  平成25年3月21日
   
  条例第15号
   
   
  (目的)
第1条 この条例は、空き家等の適正な管理に関し必要な事項を定めることにより、
空き家等が放置され管理不全な状態になることの防止を図り、
もって市民の良好な生活環境の保全
及び安心して暮らせる安全なまちづくりの推進に寄与することを目的とする。

(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 空き家等 建物その他の工作物で常時無人の状態にあるもの及びその敷地をいう。
(2) 管理不全な状態 老朽化が著しい建物その他の工作物で、
倒壊若しくは建築材等の飛散により近隣住民の安全を著しく阻害するおそれのある危険な状態、
不特定の者の侵入による火災若しくは犯罪を誘発するおそれのある状態
又は敷地内の草木が著しく繁茂し、周囲の生活環境の保全に支障を及ぼすおそれのある状態をいう。
(3) 所有者等 市内に所在する建物その他の工作物又はその敷地を
所有し、相続し、占有し、又は管理するものをいう。
(4) 市民等 本市に居住し、通勤し、通学し、又は滞在するものをいう。

(所有者等の責務)
第3条 空き家等の所有者等は、
当該空き家等が管理不全な状態とならないよう適正に維持管理しなければならない。

(市の責務)
第4条 市は、この条例の目的を達成するため、次に掲げる事項を実施しなければならない。
(1) 空き家等が管理不全な状態となることを防止するための市民等の意識の啓発、
情報の提供その他必要な措置に関すること。
(2) 管理不全な状態となった空き家等に対する改善又は解消を図るために必要な措置に関すること。

(市民等の役割)
第5条 市民等は、管理不全な状態である空き家等があると認めるときは、
市にその情報を提供するよう努めるものとする。

(実態調査)
第6条 市長は、第3条に規定する適正な維持管理が行われていない空き家等があると認めるとき、
又は前条の規定による情報の提供があったときは、この条例の施行に必要な限度において、
職員に当該空き家等の所有者等の特定及び所在の把握のために必要な調査を行わせ、
必要な場所に立ち入らせ、
及び当該空き家等の危険な状態の程度等に関し調査を行わせることができる。
2 前項の規定により立入調査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、
関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(助言又は指導)
第7条 市長は、前条の規定による実態調査の結果、
空き家等が管理不全な状態となるおそれがあるとき又は管理不全な状態であると認めるときは、
当該空き家等の所有者等に対し、必要な措置について助言又は指導をすることができる。

(勧告)
第8条 市長は、前条の助言又は指導を受けた空き家等の所有者等が
その助言又は指導に係る措置をとらなかったときは、
当該空き家等の所有者等に対し、生活環境の保全上必要な措置をとるよう勧告することができる。

(命令)
第9条 市長は、前条の勧告をしたにもかかわらず、
当該勧告を受けた空き家等の所有者等がその勧告に係る措置をとらなかったとき、
又は空き家等がなお管理不全な状態であると認めるときは、
当該空き家等の所有者等に対し、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるよう命ずることができる。

(公表)
第10条 市長は、前条の規定による命令を受けた空き家等の所有者等が
正当な理由なくその命令に係る措置をとらなかった場合において、
必要があると認めるときは、次に掲げる事項を公表することができる。
(1) 命令に従わない者の住所及び氏名
(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)
(2) 命令の対象である空き家等の所在地
(3) 命令の内容
(4) その他市長が必要と認める事項

(代執行)
第11条 市長は、第9条の規定による命令を受けた空き家等の所有者等が
その命ぜられた行為を履行しない場合において、
他の手段によってその履行を確保することが困難であり、
かつ、その不履行を放置することが著しく公益に反すると認められるときは、
行政代執行法(昭和23年法律第43号)の定めるところにより、
自ら必要な措置を行い、又は第三者にこれを行わせ、
その費用を当該空き家等の所有者等から徴収することができる。
2 市長は、前項の規定による代執行をしようとするときは、
あらかじめ次条に規定する審議会の意見を聴かなければならない。

(空き家等対策審議会)
第12条 市長の諮問に応じ、
管理不全な状態となった空き家等に対する措置に関する事項
及び空き家等の適正な管理の確保に関する事項を調査審議するため、
山口市空き家等対策審議会( 以下「審議会」という。)を設置する。
2 審議会は、10人以内の委員で組織する。
3 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 弁護士
(2) 建築士
(3) 学識経験者
(4) 関係行政機関の職員
(5) その他市長が必要と認める者
4 委員の任期は、3年とし、再任を妨げない。
ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 前各項に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(警察その他の関係機関との連携)
第13条 市長は、必要があると認めるときは、
市の区域を管轄する警察署その他の関係機関に
第6条から第11条までの市長が行う措置に関する情報を提供し、
及び空き家等の管理不全な状態を解消するため必要な協力を求めることができる。

(委任)
第14条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則
この条例は、平成25年7月1日から施行する。
   
 
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