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宇部市の空き家条例
 
 
   
  宇部市空家等対策の推進に関する条例
   
  平成28年1月1日
   
  条例第?号
   
   
  (目的)
第一条 この条例は、空家等対策の推進に関する特別措置法
(平成二十六年法律第百二十七号。以下「法」という。)に定めるもののほか、
市の空家等に関する対策の推進に関し必要な事項を定めることにより、
市民等の生活環境の保全及び安心で安全なまちづくりの推 進に寄与することを目的とする。

(定義)
第二条 この条例において「市民等」とは、本市に居住し、通勤し、通学し、又は滞在する 者をいう。
2 前項に定めるもののほか、この条例において使用する用語は、法において使用する用語 の例による。

(当事者間における解決の原則)
第三条 特定空家等及び特定空家等であると疑われる空家等に関し生ずる紛争は、
当該紛争 の当事者間において解決を図るものとする。

(市民等の役割)
第四条 市民等は、一人一人が主体的に、及びそれぞれが協力し、
市が法及びこの条例に基 づき実施する施策に協力するよう努めるものとする。
2 市民等は、特定空家等及び特定空家等であると疑われる空家等を発見したときは、
市に その情報を提供するよう努めるものとする。

(助言又は指導)
第五条 市長は、法第十四条第一項による助言又は指導のほか、
そのまま放置すれば特定空家等となるおそれがあると認めるときは、
当該空家等の所有者等に対し、必要な措置につ いて助言又は指導をすることができる。

(空家等対策計画)
第六条 市長は、法第六条第一項の規定に基づき宇部市空家等対策計画を定め、
同条第二項に規定する空家等に関する事項のほか、
市の講ずる空家等に関する対策を総合的かつ計画 的に実施する。

(協議会)
第七条 法第七条第一項の規定する協議のほか、市長が必要と認める事項に関する協議を行うため、
同項の規定に基づき宇部市空家等対策協議会(以下「協議会」という。)を置く。
2 協議会は、委員十名以内で組織し、委員(市長を除く。以下この条において同じ。)は、
法第七条第二項に規定する者のうちから市長が委嘱する。
3 委員の任期は、三年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、再任されることができる。 5 前各項に定めるもののほか、
協議会の組織及び運営について必要な事項は、市規則で定 める。

(警察その他の関係機関との連携)
第八条 市長は、必要があると認めるときは、市の区域を管轄する警察署その他の関係機関
に第五条並びに法第九条及び第十四条の規定により市長が行う措置に関する情報を提供し、
当該空家等について法第三条の規定のよる適切な管理が実施されていない状態を解消 するために
必要な協力を求めることができる。

(委任)
第九条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市規則で定める。

附 則

(施行期日)
1 この条例は、平成二十八年一月一日から施行する。

(経過措置)
2 この条例による改正前の宇部市空き家等の適正管理に関する条例第四条の規定による
提供及び第六条の規定による調査により収集した情報は、
法及びこの条例の施行に必要な 範囲で収集した情報とみなし、なお、利用することができる。

(宇部市非常勤職員の報酬及び費用弁償条例の一部改正)
3 宇部市非常勤職員の報酬及び費用弁償条例(昭和二十二年条例第二十四号)の一部を
次 のように改める。

・・・以下略・・・
   
 
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