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周防大島町の空き家条例
 
 
   
  周防大島町空き家等の適正管理に関する条例
   
  平成--年-月--日
   
  条例第-
   
   
  (目的)
第1条 この条例は、空き家等の適正管理及び空き家等が放置され、
管理不全な状態になることの防止について定めることにより、生活環境の保全、
安全安心なまちづくり及び空き家等を活用した地域づくりの推進に寄与することを目的とする。

(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 空き家等 本町の区域内に所在する建築物で常時無人の状態にあるもの又はその敷地をいう。
(2) 管理不全な状態 次に掲げる状態をいう。
ア 老朽化又は台風、地震等の自然災害によって、
建築物が倒壊し、又は建築物に用いられた建築材料が飛散し、若しくははく落することにより、
人の生命若しくは身体又は財産に被害を与えるおそれがある状態
イ 空き家等に不特定の者が侵入することにより犯罪が誘発される恐れがある状態
ウ 当該敷地内にある樹木又は雑草が繁茂し、
放置され敷地周辺の生活環境の保全に支障を及ぼす状態
(3) 所有者等 町内に所在する建築物又はその敷地を所有し、又は管理する者をいう。
(4) 自治会等 周防大島町自治会振興奨励金交付要綱(平成16年周防大島町告示第6号)第2条
に定める自治会及びこれに準ずる町民等の共同体をいう。

(基本理念等)
第3条 空き家等の適正な管理は、空き家等の有効活用が地域づくりの推進に寄与し、
空き家等の放置が生活環境の保全及び安全安心なまちづくりに多大な影響を与えるものである
という認識の下に、所有者等、自治会等及び町が相互に連携して推進されなければならない。
2 管理不全な状態である空き家等の所有者等と当該空き家等により
被害を受けるおそれがある者との間における紛争は、民事による解決を優先するものとする。

(責務等)
第4条 空き家等の所有者等は、前条第1項に規定する基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、
当該空き家等の適正な管理に努めるものとする。
2 自治会等は、基本理念にのっとり、空き家等について、所有者等に対し、
周辺に迷惑を及ぼすことがないよう連絡その他当該空き家等の適正な管理について
必要な対策を要請するよう努めるものとする。
3 町は、基本理念にのっとり、
空き家等の有効活用、空き家等の適正管理に関する啓発その他必要な施策を実施するものとする。

(情報提供)
第5条 自治会等は、前条第2項の規定にもかかわらず、
同条第1項に定める適正な管理が行われない空き家等について町長に対し、
情報の提供をすることができる。

(実態調査)
第6条 町長は、前条の規定による情報提供があったとき
又は第4条第1項に定める適正な管理が行われていない空き家等があるときは、
当該空き家等の実態調査をするものとする。

(助言又は指導)
第7条 町長は、前条の実態調査により、
又は明らかに空き家等が管理不全な状態であると認めるときは、当該所有者等に対し、
空き家等の適正な管理に必要な措置について助言し、又は指導することができる。

(勧告)
第8条 町長は、正当な理由がなくて前条の規定による指導に従わないとき
又は第6条の実態調査により、著しく管理不全な状態であると認めるときは、
当該空き家等の所有者等に対し、
履行期限を定めて空き家等の適正な管理に必要な措置を講じるよう勧告することができる。

(公表)
第9条 町長は、前条の規定による勧告を受けた者が正当な理由がなくて当該勧告に従わないときは、
当該所有者等に意見を述べる機会を与えた上で、
周防大島町公告式条例(平成16年周防大島町条例第3号)第2条第3項に規定する掲示場への
掲示及び規則で定めるものへの掲載により、次に掲げる事項を公表することができる。
(1) 勧告に従わなかった者の氏名及び住所
(法人にあっては、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名)
(2) 勧告に係る空き家等の所在地及び建築物又はその敷地の別
(3) 勧告の内容

(協力要請)
第10条 町長は、必要があると認めるときは、本町の区域を管轄する警察その他の機関に、
必要な措置を講じるよう要請することができる。

(支援)
第11条 町長は、空き家等の所有者等に対し、
空き家等の適正管理について必要な 支援をすることができる。

(委任)
第12条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則

この条例は、平成25年4月1日から施行する。
   
 
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